松井証券が26日、会員画面の中のお知らせで、「注文状況等を鑑み、同一銘柄の注文において、1回で発注できる注文を細かく分けて大量に発注した場合、当該注文を「失効」にすることがあります。」と半分警告と受け取れるようなことが書いていたが、これは26日に1:101の分割権利落ち日になったシーマの細切れ大量注文への対策だったようだ。
同一銘柄の大量発注について
■掲載日時 01/26 15:35

大幅な株式分割等により最低投資金額が低下していることに伴い、同一銘柄の注文において、注文を細かく分けて大量に発注するケースが増加しています。

松井証券では、注文状況等を鑑み、同一銘柄の注文において、1回で発注できる注文を細かく分けて大量に発注した場合、当該注文を「失効」にすることがあります。

【例:1株単位の銘柄を100株発注する場合】

100株を1回発注するのではなく、1株を100回に分けて発注した場合、当該注文を「失効」にすることがあります。

なお、ストップ高・ストップ安で比例配分が行われる場合、松井証券では注文ごとではなく、お客様ごとに配分します。配分方法は次のとおりです。

【配分方法】

1順目 注文の値段・執行条件順にグループ分けを行い、お客様ごとに最低単位ずつ配分
2順目 1順目の配分終了後、お客様の注文株数の合計に応じて按分し配分

【ご注意】

1人のお客様で複数の注文がある場合、優先順位が1番上の注文に最低単位のみ配分します。
1順目において値段・執行条件が同じ場合、受付時間の早い注文が優先となります。
1順目において値段・執行条件および受付時間が同じ場合、該当注文の株数が多い順となります。
注文を訂正した場合、訂正が完了した時間が受付時間となります。
1〜2順目の途中で配分可能株数がなくなった場合、その時点で配分終了となります。

このお知らせでは、特定の銘柄については書いていないが、26日なのでシーマが問題になっていることは間違いないようだ。こんなお知らせがあるくらいだから、おそらく松井証券の客で シーマを1単位ずつ100回以上に分けて細切れ注文した人がいたのだろう。確かライブドアのときも似たようなお知らせがあった気がする。

1日定額制を利用した比例配分狙いの注文と考えられるが、松井証券は、同社の比例配分ルールでは、「意味がないよ」と言いたそうなことを併記している。

実際のところシーマを細切れの買い注文した人は、イレギュラーな大量売りを期待していたと推測される。意味がないと告知していても、知らなかったり、理解できずに今後も同様をする人は今後も出てくるかもしれない

ちなみにイー・トレード証券でも、各注文毎の注文量順(同じのときは時間順)に比例配分されるので、細切れ大量注文はあまり意味がない。(松井方式よりは有効かもしれないが)

やはり、注文の大半は失効しシステムや取引所に負荷をかけるだけなので、朝比例狙い注文をして、後で一部を取り消して他の注文に余力を回すことを考慮しても、注文数は数件に絞ったほうがいいだろう。というよりシーマに全余力を使うのはいかがなことかと思うが・・・

大幅な株式分割銘柄にかかる売買について(JASDAQ)

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